自己破産のご相談
国が認める人生の救済措置
【自己破産の条件】
①支払い不能と認められること
支払日を過ぎても支払いができずその状態が続いている、客観的に見ても生活を切り詰めることができないと判断された場合に認められます。
②7年以内に免責許可を受けたことがない
事情を考慮し、免責を受けられる場合もあります。
【デメリット】
・手続きが複雑のため時間がかかります。
・ブラックリストに登録され、10年間はクレジットカードの発行や新たな借り入れができなくなります。
・官報に掲載されますが、一般の方の目にはあまり触れません。
・自己破産の手続き中は警備員や保険の募集人など一定の職業に就けなくなります。
・弁護士や税理士、警備員、建設業者など、一部の職業に一時的に就けなくなる資格制限がかかり、自己破産の手続きが終了するまで続きます。
自己破産手続きの流れ
1.相談・受任通知発送
お問い合わせをいただいた後に司法書士と面談を行います。
受任通知が賃金業者に届いた段階で請求がストップします。
2.債務調査・方針決定
賃金業者から取り寄せた資料を元に、実際の借金額の調査を行い、調査結果から方針を決定します。
3.申立準備・申立
本人様の財産や家計を再度確認し、申立書類を作成、裁判所に提出します。
4.開始決定
裁判所から個人再生の手続きに関する許可が出ます。
4.破産管財人選任
破産管財人を裁判所が選任します。
5.開始決定・許可決定
開始決定がなされ、破産管財人が選任され、意義もない場合は借金減額となります。