FAQ よくある質問

FAQ

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Q

相続税の申告はどのような場合に必要になりますか?

相続もしくは贈与を受けた財産の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合に申告の義務が生じます。
基礎控除額:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

Q

相続財産にはどのようなものが含まれるのでしょうか?

被相続人が遺した現金などはもちろん、住宅などの建物や土地(不動産)の他、家具や家電などといった「物」も対象となります。ですがここで注意していただきたいのが、被相続人が生前抱えていた借金などの負債の返済も引き継がれるという点です。
調べてみたら、相続する財産よりも返さなければならない負債の方が大きかったということもありえます。その際は相続を放棄することも選択肢の一つとして考えておきましょう。相続放棄には期限がありますので、お早めにご相談ください。
また、生命保険は受取人を指定してある場合は相続財産とはなりません。

Q

被相続人の生死が不明なのですが、どうすればよいでしょうか?

被相続人の生死が不明の場合に家庭裁判所へ「失踪宣告」を申し立てることで、被相続人は死亡したとみなされます。脂肪が認められると相続開始となります。
失踪には下記の2種類があり、申し立てをすれば必ず認められる訳ではないという点にご注意ください。
普通失踪:7年間生死不明の場合に認められます。
特別失踪:戦地や海・山などで消息がわからなくなり、遺体の発見が難しい場合は、1年間生死不明となると志望とみなされます。

Q

相続が開始されるのはいつからですか?

相続が開始されるのは、被相続人が死亡した瞬間から始まります。土地や財産の名義変更がなされていないからといって「まだ相続していない」ということにはなりません。

Q

夫婦が同時に死亡した場合の相続権はどうなりますか?

事故などで死亡時刻がわからない場合は同時に死亡したとみなします。
妻は被相続人であると同時に夫の相続人ということになりますが、夫婦が同時に死亡した場合は「相続人はいなかった」とみなされます。つまり、お互いに相続を行わなかったということです。
親子や兄弟間でも同様の対応となります。

Q

遺言書を見つけた場合はどうすればよいですか?

公正証書以外の遺言書を発見した場合は、遺言書の保管者もしくは発見者が、遺言者の生死を確認し、死亡が確認された場合は遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。提出した遺言書は必ず、相続人に遺言の存在を知らせ、偽造・変更を防ぐための手続きである「検認」を受ける必要があります。検認を受けずに遺言書を開封・執行してしまった場合は、5万円以下の過料がかかります。
※遺言書の有効性に影響はありません。

Q

遺言書の取り消しは可能でしょうか?

遺言書を取り消す場合は、下記のいずれかの対応が必要になります。
1.遺言者が遺言書を破く・燃やすなどして破棄することで取り消しが可能です。取り消しの対象となるのは破棄した部分のみとなります。
また公正証遺言書は原本が公証役場に保管されるため、所持している遺言書を破棄しても取り消しができない場合があります。
2.作成した遺言書の内容を取り消すという記載をした遺言書を作成することでも取り消しは可能です。その際には、「○年○月○日に作成した遺言書」といったように、どの遺言書であるのかを明記する必要があります。
3.異なる内容が記載された遺言書は、日付が新しいものの方が優先されるため、新たに遺言書を作成することでも取り消しが可能です。

Q

不動産登記や遺産分割協議に期限などはありますか?

とくに期限はありませんが、仮に相続人の誰かがなくなってしまった場合、その相続人の遺族(相続人の相続人)が遺産分割協議に加わる必要があるなど、複雑化してしまします。
遺産は相続人全員の共有財産であり、取得者が決まらない限りは共有財産のままですが、できる限り早めに対応することをおすすめします。また不動産についても、共有財産のままだと全員に建物の維持費という余分な負担がかかってしまいますので、早めに取得者を決定しましょう。

Q

相続放棄の条件や、放棄の取り消しの可否について教えてください。

相続を放棄する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
申し出た相続放棄を取り消しは基本的にはできませんが、下記の条件を満たしていれば取り消しが可能です。
ただし、追認から6ヶ月以上経過もしくは、相続放棄から10年以上経過した場合は取り消しはできません。
1.未成年者が法定代理人の同意なしに単独で申し出た場合
2.成年後見人が申し出た場合
3.被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないで申し出た場合
4.詐欺・脅迫などによりやむを得ず申し出た場合

Q

相続登記に必要な書類を教えてください。

相続登記には基本的に以下の書類が必要になりますが、下記以外の書類が必要になる場合があります。一度ご相談ください。
【必要な書類】
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
2.被相続人の死亡時点での住民票の除票もしくは戸籍の附票
3.相続人全員の現在の戸籍謄本
4.不動産を相続する方の住民票
5.遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
6.不動産の相続について記載された遺言書(ある場合)
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済み証明書も必要になります
7.相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書

Q

過払い金は誰にでもあるのでしょうか?

平成19年以前の借り入れの場合ならば可能性は高いです。
実際に調べてみないとわからない部分ですので、当事務所では無料で調査・計算を行っております。まずはご相談ください。

Q

個人再生と自己破産の違いを教えてください。

個人再生は住宅以外の借金を減額するもので、自己破産は住宅も含めて自身の所有する財産を手放すことで、債務を免除するものです。

Q

自己破産は会社に知られてしまうのでしょうか?

官報などに氏名や住所が記載されますが、こまめにチェックする必要があるためあまり知られることはありません。
ただし、退職金の見込み額証明などを会社に請求する場合もあり、その際は会社の知るところとなります。