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1.相続人の調査 亡くなった方(被相続人)と被相続人の家族や親族(相続人)全員の戸籍謄本を取り寄せます。死亡の事実が記載されている最新のものから、出生の記載があるものまですべて集めます。 取り寄せた戸籍を元に、相続人は誰になるのかを調べます。 2.家庭裁判所への申し立て 戸籍の附表もしくは住民票(除票)から被相続人の死亡直前の住所などを調査し、家庭裁判所まで相続放棄申述書を提出します。 3.照会書の回答 相続放棄申述書を提出し、申し立てを行うと、家庭裁判所から確認の養成が来ます。 相続放棄申述書の内容に相違がないかなど、必要事項を記入し、返送する必要があります。 4.受理通知 申述が受理されると、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が送付されます。この書類を受け取ることで相続放棄の手続きは完了です。 相続放棄をしたという照明が必要になる場合は、相続放棄申述受理証明書の交付請求を家庭裁判所に行います。
※金額は税・実費(日当や交通費など)別です。 ※相続人の調査から書類の作成・受理まで含まれます。
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