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成年後見人選任

成年後見人選任

成年後見人選任の流れ

1.家庭裁判所への申し立て
家庭裁判所へ申し立てをする際には、下記の書類が必要になります。
・申立書
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各
・申立書附票
※本人以外が申し立てる場合は申立人の戸籍謄本が必要です。

2.事実調査
家庭裁判所の調査官が書類を確認し、申立人・本人・成年後見人それぞれに事情を聞きます。
判断能力や体調によっては調査官が伺う場合もあります。

3.精神鑑定
調査官による調査と同時に、精神科へ精神鑑定の依頼があります。
基本的には診断書での判断となりますが、本人の判断能力が困難な場合は精神鑑定を行います。

4.審判
事実調査と精神鑑定の結果から、ほとんどの場合申立書に記載された成年後見人が選任されます。
例外として弁護士や司法書士が後見人として選任される場合があります。

料金表

基本報酬
100,000円~

※金額は税・実費(日当や交通費など)別です。

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