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1.原案の作成 司法書士がお客様と一緒に考えながら、遺言書の内容を原案として公証人に提出します。お客様の方で遺言書を書く必要はありません。 そのため原案の内容に漏れがないように、当事務所の司法書士とよく確認しながら進めましょう。 2.内容確認 原案作成後に公証役場へ公正証書遺言の作成を依頼します。作成のためには原案の他にも必要な書類がありますので、作成日が決定したら、その日までに準備をしておく必要があります。 3.必要書類の提出 公正証書遺言の作成を依頼した際に通達された必要書類を公証人に提出します。 4.公正証書遺言の作成 公証人と証人2名の立ち会いの下、遺言者が内容を読み上げ、公証人が遺言書を作成します。 作成された公正証書遺言の原本は公証役場にて保管され、正本と謄本は遺言者が所有することになります。
※金額は税・実費(日当や交通費など)別です。 ※基本報酬には、原案の作成から書類の収集、公証役場との打ち合わせ、立ち会いまで含まれます。
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