個人再生のご相談
マイホームを守るための手段
裁判所を通して住宅ローン以外の借金を減額し、残りの借金を3年間で返済する計画を組むことを個人再生と呼びます。
個人再生には「給与所得者等再生」「小規模個人再生」があり、企業に勤めている方はどちらかを選択することができ、自営業の方は小規模個人再生のみ選択できます。
返済すべき「弁済総額」は下記のように決定されます。
①住宅ローン以外から算出される金額
借金が
100万未満:全額
100万以上500万未満:100万円
500万以上1,500万未満:借金の1/5
1,500万以上3,000万未満:300万円
3,000万以上5,000万未満:借金の1/10
②所有する財産から算出される金額
不動産や所有物など、財産と判断されるものの総額
③収入から算出される金額
収入から税金や保険料、生活費を差し引いた金額(2年分)
給与所得者等再生:①~③で一番高い金額を返済
小規模個人再生:①・②で一番高い金額を返済+債権者から過半数の同意を得ること
個人再生の手続きの流れ
1.相談・受任通知発送
お問い合わせをいただいた後に司法書士と面談を行います。
受任通知が賃金業者に届いた段階で請求がストップします。
2.債務調査・方針決定
賃金業者から取り寄せた資料を元に、実際の借金額の調査を行い、調査結果から方針を決定します。
3.申立準備・申立
本人様の財産や家計を再度確認し、申立書類を作成、裁判所に提出します。
4.再生委員選任
個人再生に必要な手続きを監督する再生委員を裁判所が選任します。
5.開始決定・許可決定
裁判所から個人再生の手続きに関する許可が出た後に、借金の返済計画案を作成し、提出します。
提出した計画案に問題がなければ認可が出て、意義もない場合は借金減額となります。