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遺産承継

遺産承継

遺産承継の流れ

1.相続人の調査
被相続人と相続人全員の戸籍謄本を取り寄せます。死亡の事実が記載されている最新のものから、出生の記載があるものまですべて集めます。
取り寄せた戸籍を元に、相続人は誰になるのかを調べます。

2.遺産の調査
被相続人の遺産(土地や建物といった不動産の評価額・預貯金の総額・所有物の評価額など)を記録します。
【不動産】
市役所などから通知される固定資産納税通知書などから、被相続人の所有する不動産を調査します。
場合によっては被相続人が把握していない不動産が存在する場合がありまずが、市役所や法務局で確認することが可能です。
【預貯金・有価証券】
銀行の通帳やカード、証券会社からの通知を元に、金融機関の調査を行います。
【借金】
契約書やクレジットカードを元に借金の総額を調査します。場合によってはクレジットカードの管理会社に情報開示を求めることも可能です。

3.遺産分割
家族・兄弟など、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議を行う必要があります。全員の合意を得た上で遺産をどのように分割するかを決定し、遺産分割協議書にできる限り具体的に正確に記載します。
※遺産分割協議書は相続人全員の署名・実印が必要になり、一人ひとりが保管することになります。
※建物など分割が難しい場合は、金銭で調整することも可能です。
※相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内ですので、早めの協議を推奨します。

4.財産名義変更
相続した財産の名義を変更します。相続証明書(戸籍謄本など)と遺産分割協議書に加え印鑑証明書が必要になりますので事前に準備をしておきましょう。
遺言書に従って遺産を分割する場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。

料金表

承継対象財産の価格が500万円以下
250,000円~
500万円以上、5,000万円以下の場合
財産の1.2%+19万円~
5,000万円以上、1億円以下の場合
財産の1.0%+29万円~
1億円以上、3億円以下の場合
財産の0.7%+59万円~
3億円以上の場合
財産の0.4%+149万円~

※金額は税・実費(日当や交通費など)別です。
※不動産の名義変更に関する報酬も含まれております。
※遺産分割協議のために、不動産もしくはそれ以外の財産を処分した場合は、上記金額に加え売却代金の3%以内の料金がかかります。

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