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過払い金のご相談

過払い金のご相談

払い過ぎた利息があるかもしれません

過払い金とは文字通り貸金業者(銀行以外で貸金業を行っている業者)に払い過ぎたお金のことです。
過払い金が発生する原因は、出資法(業者が提示できる利息)の上限金利が、消費者を保護するための利息制限法(払うべき利息)を上回っていることにあります。
貸金業者は出資法に基づいて上限金利を設定するため、消費者側は払うべき利息よりも多く支払いをしていることになります。
つまり【出資法の上限金利】ー【利息制限法の上限金利】=【過払い金】ということになるのです。この金利の差はグレーゾーン金利と呼ばれ、その差が29.2%以上の場合は平成22年7月より罰則対象となり、今までの過払い金を請求できるようになりました。
返済が完了していれば信用情報機関(ブラックリスト)に登録されることもありません。また当事務所が皆様に代わり、直接交渉に応じますのでご安心ください。

お客様事例
【ケース1】
51歳男性・会社員(消費者金融1社)
借入期間27年で、3年前に完済していましたが、過払い金が134万円あることがわかり、返還されました。

【ケース2】
33歳女性・会社員(消費者金融5社)
消費者金融S社:借入期間9年で3年前に完済(過払い金34万円)
消費者金融K社:借入期間3年で10年前に完済(時効により取り戻し不可)
信販会社N社:借入期間9年で3年前に完済(過払い金7万円)
信販会社C社:借入期間2年で11年前に完済(時効により取り戻し不可)
信販会社P社:借入期間5年で6年前に完済(過払い金10万円)
合計で51万円の過払い金があり、これを返還されました。

※上記はお客様のプライバシー保護のため一部修正しております。

料金表

相談料・初期費用
0円
基本成功報酬
49,800円(1社あたり)
歩合成功報酬
返還される過払い金の20%

※料金は税抜きです。
※過払い金を取り戻せなかった場合は報酬はいただきません。
※過払い金を請求した貸金業者のカードは使用できなくなる場合もあります。
※過払い金返還請求は10年で時効となります。
※訴訟手続きによって過払い金を取り戻した場合は、歩合成功報酬は25%となります。

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