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不動産の相続登記

不動産の相続登記

不動産の相続登記の流れ

1.相続人の調査
亡くなった方(被相続人)と被相続人の家族や親族(相続人)全員の戸籍謄本を取り寄せます。死亡の事実が記載されている最新のものから、出生の記載があるものまですべて集めます。
取り寄せた戸籍を元に、相続人は誰になるのかを調べます。

2.不動産の調査と権利関係の確定
不動産の権利書や登記識別情報の他、固定資産税の納付書や名寄帳(不動産の一覧表)を調査し、被相続人が所有していた不動産を確定します。
不動産が確定したら法務局にて権利関係を証明する登記事項証明書を発行します。

3.遺産分割
建物などは分割することが難しいため、売却して金銭に変換した後に分割することも可能です。
相続人が複数いる場合は、不動産を相続した方が他の相続人に対し、想定される持分を現金で払う、不動産を共有のものとして登記を行うといった方法もございます。
遺産分割協議の上、分配の方法を決定しましょう。

4.財産名義変更(相続登記)
相続した財産の名義を変更します。相続証明書(戸籍謄本など)と遺産分割協議書に加え印鑑証明書が必要になりますので事前に準備をしておきましょう。
遺言書に従って遺産を分割する場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。

料金表

基本報酬
76,500円~

※金額は税・実費(日当や交通費など)別です。
※基本報酬には、相続人・不動産調査、遺産分割協議、必要書類の収集・作成、名義変更完了までが含まれます。
※相続人や不動産の数および、それに伴う登記申請件数などにより、基本報酬に料金が加算されます。

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